(中部経済産業局認可) 中部ゴルフ会員権取引協同組合会員

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現在ゴルフ会員権の譲渡損失は認められません!












【平成26年度ゴルフ会員権売却による節税情報】

税制改正により今年度より節税ができなくなります
平成26年3月31日までにお手持ちの会員権をご売却下さい。

(税制改正大綱抜粋)
改正は 平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない
生活に通常必要でない資産の範囲に、
主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。


売却はあきらめたと思っていませんか!!
個人所有のゴルフ会員権売却譲渡損により節税できます
期限平成26年3月31日までにお手持ちの会員権をご売却下さい。
 
  【提案
  値下がりしたゴルフ会員権を売却して譲渡損が発生すると税金が戻ってきます。
  ご利用されていないゴルフ会員権は、年会費の無駄でもあります。
  この機会に、是非お手持のゴルフ会員権を、今一度見直してみては如何でしょうか。
    
  ●個人  平成26年3月31日迄に譲渡した会員権については翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をし、譲渡損が発生した場合は所得から税金の控除と市県民税の控除を受けることができます
  ●法人  法人が会員権を売却することにより損失が出た場合は損失金額全額が控除されます

  ※(注) 個人会員権で損益通算不可のゴルフ場も有りますので当社へお尋ねください。
【国税庁】
№3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得 
会員権を売ったときの所得は、
いずれも譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて
総合課税の対象となります。

 ※ ゴルフ会員権を譲渡した時の税金について
ゴルフ会員権を譲渡した場合 利益が出ても損が出ても税務署へ申告してください。
国税庁所得税の確定申告作成コーナーへ
《 平成24年度分の申告書作成コーナー 》 
⇒  《 所得税の確定申告書を作成を選ぶ 》 
⇒ 《 申告書B様式で申告書、総合譲渡欄 》

※作成コーナーでは、総合課税用の譲渡所得の内訳書を作成することはできません。
こちらから譲渡所得の内訳書(総合課税用)をダウンロードし、
記入のうえ申告書に添付して提出してください。
    (取得価格+取得費用)-(譲渡価格+譲渡費用)=損益

 ■取得価格⇒購入時の会員権代金
 ■取得費用⇒購入時に支払った手数料 名義変更料の合計
 ■譲渡価格⇒売却時の会員権代金
 ■譲渡費用⇒売却時に支払った手数料
 ■損益 ⇒プラスの場合は譲渡益、マイナスの場合は譲渡損失
     注:年会費は控除となりません
 
所得税額の速算表 (平成22年分の税額表より)
課税給与所得額(A)  税率(B)   控除額(C)  税額=(A)×(B)-(C)
           1,950,000円以下  5%  ― (A)×5%
1,950,000円超 3,300,000円 〃  10%  97,500円 (A)×10%-97,500円 
3,300,000円超 6,950,000円 〃   20%  427,500円 (A)×20%-427,500円 
6,950,000円超 9,000,000円 〃  23%  636,000円 (A)×23%-636,000円  
9,000,000円超 16,920,000円 〃  33%  1,536,000円 (A)×33%-1,536,000円  
 
住民税(県、市民税)の税率 
 課税される所得金額  税率  控除額
 一律  10%  ―

 
  ☆【節税対策】値下り会員権をプラスに!!

◎個人所有のゴルフ会員権は、今年度中に売却損益を計上
      (次年度の3月に確定申告)して、税金を取り戻したいわけである。
 正当な取引売買が実証され、その対価も相場を踏まえ、適正価格であれば、下記の課税所得税額の概算表をご覧ください。
 
  課税所得税額表概算              平成19年度より税率が改正されました
                                                  単位:万円
課税所得額  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700 1000 1500
所得税額は 10.25 15.25 20.25 27.25 37.25 47.25 57.25 67.25 77.25 87.25 97.4 176.4 341.4
住民税は 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 100 150
合計税額 30.25 40.25 50.25 62.25 77.25 92.25 107.25 122.25 137.25 152.25 167.4 276.4 491.4
                 税額表は目安として参考にしてください。

  【例】 課税所得600万円の人が個人所有のゴルフ会員権を売却し、損金が350万円となった場合。

        
600万円-(350万円の損金)= 250万円(所得の差額となるため) 合計税額上表より
   損金による節税額は   
        
 137.25万円40.25万円97万円の節税となります。

 
ゴルフ会員権売却損による節税のご相談は是非当社にお任せください。

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